別名在留資格と呼ばれている通称「ビザ」は、2020年5月現在、27種類存在しています。
このビザがないと外国人が、日本で生活することができません。
ビザのカテゴリーにも6種類あるので、細かく解説していきます。
1.就労ビザ
- 芸術:収入を伴う音楽家・芸術家など
- 宗教:外国の宗教団体により派遣された宗教家
- 教授:大学教授など
- 報道:外国の報道機関の記者など
- 法律:司法書士など
- 医療:医療従事者など
- 研究:政府関係の研究者など
- 教育:中学・高校の教師など
- 企業内転勤:企業内の日本にある支店への転勤者
- 技術:技術者など
- 介護:介護の資格を要する者
- 興行:ダンサーや歌手など
- 技能:スポーツ指導者や外国料理の調理師など
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特定技能:特定の分野の知識を要する実習生など
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特定実習:外国人を管理団体を通して、日本にて働く実習生
このようにいくつかの種類が就労ビザには、あるのですが、日本で外国人を雇用する際には、ほぼ5つに固定されています。
その5つとは、(技能)・(企業内転勤)・(特定活動)・(経営・管理)・(技術・人文知識・国際業務)になります。
2.一般ビザ
- 文化活動:日本文化の研究者など
- 研修:研修生
- 留学:日本の学校にて学習する者(大学・短期大学・高校など)
- 家族滞在:在留外国人が扶養する配偶者・子
日本に来日する方が取得する一般的なビザになります。日本に勉強をしにきている学生などが利用します。
3.特定ビザ
- 日本人の配偶者:日本人の配偶者
- 定住者:永住者・特別永住者の配偶者及び日本にて出生してそのまま日本にいる子
- 永住者の配偶者:永住者の配偶者
- 特定活動:ワーキングホリデーなど
特定ビザは、個々の外国人について個別の活動が指定されているために在留期間などが異なる特徴を持っています。
4.起業ビザ
- 起業:日本にて会社を起こして成功した外国人など
この起業ビザは、名称が経営管理ビザという名称に変更されています。
外国人が、日本での会社設立のために必要なビザになります。
5.外交ビザ
- 外交:日本にて外交活動を要する者
こちらのビザは、外交活動を行う期間のみのビザになります
公用ビザと似ていますが、在留期間が違います。
6.公用ビザ
- 公用:日本にて公用活動を要する者
この公用ビザは、外交ビザと似ているのですが、違う点としましたら、外交ビザは外交活動期間がビザの期間になりますが、公用ビザは在留期間が決まっています。
7.例外のビザ
- 日米地位協定条約でアメリカの軍人とその家族は、ビザがなくても日本に滞在することが許されています。
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入管特例法により1945年以前に日本にいた外国人は、特別永住者という在留資格が認められています。
最後に
ビザにも活動によって、色々な種類があるので、自分自身の活動に合った在留資格を申請・取得することをおすすめします。
自分がどのようなビザを申請すればいいのかわからないという方や取得が面倒だという方はビザの取得代行サービスを利用するのがおすすめです。
オンラインで利用できますので忙しい方でも隙間時間を使ってビザを取得することができます。